事業主の皆さまへ「働き方」が変わります!!
2019年4月1日から
働き方改革関連法が順次施行されています
- POINT1
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時間外労働の上限規制
施行:2019年4月1日~※中小企業は、2020年4月1日~
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
- 時間外労働ができる時間数を設定し、労働基準監督署に届け出ていただく際の様式と記載例か厚生労働省HP
アップされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
- 時間外労働ができる時間数を設定し、労働基準監督署に届け出ていただく際の様式と記載例か厚生労働省HP
- POINT2
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年次有給休暇の確実な取得
施行:2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
- 時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料が厚生労働省HPにアップされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
- 時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料が厚生労働省HPにアップされています。
- POINT3
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正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を禁止
施行:2020年4月1日~※中小企業は、2021年4月1日~
同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差は禁止されています。
- 改正法への対応に向けた手順など、取組の参考となる情報が厚生労働省HPにアップされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
- 改正法への対応に向けた手順など、取組の参考となる情報が厚生労働省HPにアップされています。
「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ
改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html