平成22年4月2日
労働保険事務組合
瀬戸商工会議所
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平成22年度から労働保険料の算定に使用する雇用保険料率・適用範囲は以下のように改定されました。
保険料の算定の際にはご注意ください。
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-雇用保険率表(平成22年4月1日改定)- |
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事業の種類 |
平成21年度(確定保険料の計算に使用) |
平成22年度(概算保険料の計算に使用) |
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保険率 |
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保険率 |
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事業主負担率 |
被保険者負担率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
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一般の事業 |
11/1000 |
7/1000 |
4/1000 |
15.5/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
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農林水産清酒製造の事業 |
13/1000 |
8/1000 |
5/1000 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
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建設の事業 |
14/1000 |
9/1000 |
5/1000 |
18.5/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
○
被保険者負担分について
平成22年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で負担いただくこととなります。
○平成21年度までに支払うことが確定した賃金は、確定保険料の算定基礎に含まれます。
(例)賃金締切日が3月で支払日が4月の場合
→ 確定保険料(21年度分)の算定基礎に含める
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○ 短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。
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旧 ○6ヶ月以上の雇用見込みがあること ○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間 以上であること |
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新 ○31日以上の雇用見込みがあること ○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間 以上であること |
※ 4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入していただくことが必要です。
※ 適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます。)には、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。
※ 雇用保険に加入した場合には、事業主様を通じて雇用保険被保険者証等を交付します。事業主の皆さまは、「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を確実に本人に渡していただくようお願いします。
雇用保険料率のお知らせ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html(厚生労働省)
平成22年度雇用保険制度の改正について http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html(厚生労働省)
平成22年度 年度更新について http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html (厚生労働省)
労働保険の手続き・お問い合わせは 労働保険事務組合 瀬戸商工会議所 担当 伊藤・前島まで
〒489-8511 瀬戸市見付町38-2 TEL:0561-82-3123 FAX:0561-83-5204